東京・飯田橋の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料!

飯田橋駅より徒歩4分

LINEでの相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

03-6280-8460

受付 9:30~17:30
土日祝は要予約

不動産精通した弁護士が対応

明瞭で分かりやすい 料金体系

実務家向けの相続書籍出版実績あり

完全個室の相談室・プライバシー重視

初回相談無料

累計相談実績:

200件以上

(2024年1月末現在)

個別相談予約はこちら

不動産・土地の相続問題に強い弁護士が親身に対応いたします。 不動産・土地の相続問題に強い弁護士が親身に対応いたします。

相続のお悩み・お困りごとなら
まずは弁護士に無料相談!

相続財産の分け方で困っている

・親族が揉めていて話し合いが進まない
・相続財産で争いたくない

このような方はこちらをクリック
最低限の相続分がもらえない

・親の財産を相続できない
・遺言に自分の遺産の取り分が書いていない

このような方はこちらをクリック
遺産の使い込みで困っている

・遺産の財産を使い込んでいる相続人がいる
・預貯金の使い込みを疑われている

このような方はこちらをクリック
相続手続をおまかせしたい

・相続手続が面倒で全ておまかせしたい
・相続人・相続財産を調査してほしい

このような方はこちらをクリック
故人の遺言書が出てきて困っている

・遺言の内容通りに相続手続を進めてほしい
・故人の遺言書の内容に納得できない

このような方はこちらをクリック
自分の相続に備えて準備がしたい

・家族に自分の財産をのこしたい
・相続人以外に財産を残したい人がいる

このような方はこちらをクリック
相続トラブル相続対策など
相続問題にワンストップ対応
いたします!
お電話で相談予約 メール・LINEで24時間受付中

当事務所の新型コロナウイルスへの
感染対策

  • 面談前後の消毒

    面談前後の消毒

    手などが触れる場所については適宜アルコール消毒をして、消毒を徹底しています。

  • 換気の実施

    換気の実施

    感染対策のため事務所の部屋を窓を開けて定期的に換気を実施しています。

  • スタッフのマスク
    着用

    スタッフのマスク着用

    面談ではお客様と対面でお話をするため、飛沫防止の観点から、スタッフは常にマスクを着用しております。

  • 面談時の仕切りを
    設置

    面談時の仕切りを設置

    飛沫接触防止の観点から、面談時は仕切りパネルを設置させていただいております。

尾山総合法律事務所の解決事例

  • 解決事例

    主な遺産が不動産だけの場合でも相手方から提示した金額より大き…

    依頼者属性 年代:60代 被相続人との関係:お子さん 相手方:兄弟 財産:不動産 …

  • 解決事例

    遺産分割調停で決まった結果をひっくり返し、調停・裁判をしてき…

    依頼者属性 年代:50代 被相続人との関係:お子さん 相手方:兄弟等 財産:不動産 …

  • 解決事例

    親の財産管理をしていた長男に対して、使い込みの返還請求を行い…

    依頼者属性 年代:60代 被相続人との関係:お子さん 相手方:兄弟(長男) 相談に至…

その他の解決事例はこちらから

新着情報

相続でお悩みの方は尾山総合法律事務所へ一度お話をお聞かせ
ください

ホームページをご覧いただきありがとうございます。弁護士の尾山祐介と申します。
当事務所は、お悩みに応じた提案と細やかなサポートで、相続問題の柔軟な解決を目指します。

人生で必ず訪れる相続のとき。
遺されたものをどう受け継ぐか。
大切な人に何を遺せるか。

私も大切な人を突然亡くした経験があります。
受け継いだものは、その人をいつでも思い出すことができ、今でも大きな心の支えになっています。

これまで数多くのご相談を承り、相続事件に携わってまいりました。
その度に、意見のすれ違いなどによって、故人との思い出が変わってしまったり、他の相続人との関係が意図しない方向へ変わってしまったりすることが、とても残念だ、と感じています。

こうした望まぬ変化ができる限り生じないよう、ご希望をよくうかがいながらサポートさせていただきます。
相続事件は遺産の大小に関わらず、分割方法や財産評価、税務など様々な問題が絡み合います。交渉の仕方や調査・証拠整理の丁寧さ、不動産や株式の評価ひとつで結果も大きく変わります。
このような事案に対する過去の実績をもって、1件1件オーダーメイドで解決していくことができるのが私の強みであると自負しております。
複雑でも大丈夫かな?些細なことで相談しても大丈夫かな?と不安な方でも、安心してご相談いただければと思います。
ご相談後のお気持ちが少しでも軽くなれば幸いです。

代表弁護士 尾山祐介 代表弁護士 尾山祐介

尾山総合法律事務所の

  • 1 不動産に精通した弁護士が対応

    当事務所は、遺産に不動産のある相続問題の解決を得意としており、不動産に関する事件を多く取り扱っております。遺産に持ち家・マンション・土地といった不動産が含まれる方は、経験豊富な当事務所の弁護士へご相談ください。
  • 2 累計相続相談件数 100件

    当事務所の弁護士は、これまで数多くの相続に関するご相談を受け、 解決してきました。 事案に応じて、税理士や司法書士、行政書士などの専門家と連携してワンストップ体制で相続に関する問題に対応できます。
  • 3 実務家向けの相続書籍出版実績あり

    当事務所の弁護士は、実務の中で得た知識と経験を活かし、相続の書籍を出版しています。その豊富な経験と知識でお客様ごとに最善の解決策をご提案いたします。
  • 4 完全個室の相談室・プライバシー重視

    当事務所は、完全個室となっており、相談しやすい環境を心がけています。 また、当事務所では、守秘義務の遵守を徹底しております。 どんなことでも、安心してご相談ください。
  • 5 初回相談無料

    当事務所では、ご相談しやすいように、初回相談は60分無料とさせていただいております。 当事務所の弁護士は、遺産分割や遺留分トラブル、遺言問題・生前対策などの問題解決を経験してきたことにより、豊富なノウハウを蓄積しています。 不安をお一人で抱えこまず、まずはお気軽にお問合せください。
5つの強みについて詳しくはこちら

当事務所の新型コロナウイルスへの感染対策

  • 面談前後の消毒

    面談前後の消毒

    手などが触れる場所については適宜アルコール消毒をして、消毒を徹底しています。

  • 換気の実施

    換気の実施

    感染対策のため事務所の部屋を窓を開けて定期的に換気を実施しています。

  • スタッフのマスク
    着用

    スタッフのマスク着用

    面談ではお客様と対面でお話をするため、飛沫防止の観点から、スタッフは常にマスクを着用しております。

  • 面談時の仕切りを
    設置

    面談時の仕切りを設置

    飛沫接触防止の観点から、面談時は仕切りパネルを設置させていただいております。

無料相談の流れ

  • お電話またはメールで相談予約
    1

    電話またはメール
    で相談予約

    まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

  • ご相談・費用のお見積り
    2

    ご相談・費用の
    お見積り

    弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

  • ご契約・サポート開始
    3

    ご契約・サポート
    開始

    サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

詳しくはこちら

お電話でのお問い合わせ相続の相談予約メールフォーム お電話でのお問い合わせ相続の相談予約メールフォーム

03-6280-8460

平日 9:30~17:30 ※土日祝のご相談も可能(要予約)

当事務所のサポート

相談段階 調査段階 協議段階 調停・審判段階 終了後手続 その他
初回
60分
相談
無料
相続調査
パック
相続人
相続財産
公正証書遺言
遺産分割
協議書作成
遺産分割協議
サポート
遺産分割
調停・審判
サポート
相続手続
まるごと
サポート
遺言書作成
遺言執行
相続放棄

相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について東京飯田橋の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認す必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産もプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続を放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。
相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、東京飯田橋の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、東京飯田橋の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、きょうだい以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、東京飯田橋の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。遺言の内容は決まっているので、・法的形式に沿ったものを作ってほしい・自分が相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたいという方は、是非当事務所へご相談ください。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備を進めようとしてもなかなか決まらないことが多いです。そのため当事務所では専門家である 弁護士にご相談の上、弁護士が本人の気持ちをくみ取って公正証書遺言の原案を作成し公証人との間で文言を調整することに加えて、必要書類の準備や日程調整を行うなどして公正証書遺言の作成をサポートします。

相続の最新情報

相続登記の申請義務化について
相続土地国庫帰属制度について

アクセスマップ

〒162-0822東京都 新宿区下宮比町2-28
飯田橋ハイタウン931 アクセスの詳細はこちら

当事務所の対応エリア

東京都全域に対応いたします。

【東京23区】

足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区

【東京都】

八王子市、町田市、府中市、調布市、西東京市、武蔵野市、稲城市、立川市、小笠原村、狛江市、小金井市

PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

03-6280-8460

受付 9:30~17:30
土日祝は要予約