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    弁護士の介入で難航していた遺産分割が円満解決!地主との交渉で…

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新着情報

相続でお悩みの方は尾山総合法律事務所へ一度お話をお聞かせ
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ホームページをご覧いただきありがとうございます。弁護士の尾山祐介と申します。
当事務所は、お悩みに応じた提案と細やかなサポートで、相続問題の柔軟な解決を目指します。

人生で必ず訪れる相続のとき。
遺されたものをどう受け継ぐか。
大切な人に何を遺せるか。

私も大切な人を突然亡くした経験があります。
受け継いだものは、その人をいつでも思い出すことができ、今でも大きな心の支えになっています。

これまで数多くのご相談を承り、相続事件に携わってまいりました。
その度に、意見のすれ違いなどによって、故人との思い出が変わってしまったり、他の相続人との関係が意図しない方向へ変わってしまったりすることが、とても残念だ、と感じています。

こうした望まぬ変化ができる限り生じないよう、ご希望をよくうかがいながらサポートさせていただきます。
相続事件は遺産の大小に関わらず、分割方法や財産評価、税務など様々な問題が絡み合います。交渉の仕方や調査・証拠整理の丁寧さ、不動産や株式の評価ひとつで結果も大きく変わります。
このような事案に対する過去の実績をもって、1件1件オーダーメイドで解決していくことができるのが私の強みであると自負しております。
複雑でも大丈夫かな?些細なことで相談しても大丈夫かな?と不安な方でも、安心してご相談いただければと思います。
ご相談後のお気持ちが少しでも軽くなれば幸いです。

代表弁護士 尾山祐介 代表弁護士 尾山祐介

尾山総合法律事務所の

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    当事務所は、遺産に不動産のある相続問題の解決を得意としており、不動産に関する事件を多く取り扱っております。遺産に持ち家・マンション・土地といった不動産が含まれる方は、経験豊富な当事務所の弁護士へご相談ください。
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    当事務所の弁護士は、実務の中で得た知識と経験を活かし、相続の書籍を出版しています。その豊富な経験と知識でお客様ごとに最善の解決策をご提案いたします。
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    当事務所では、ご相談しやすいように、初回相談は60分無料とさせていただいております。 当事務所の弁護士は、遺産分割や遺留分トラブル、遺言問題・生前対策などの問題解決を経験してきたことにより、豊富なノウハウを蓄積しています。 不安をお一人で抱えこまず、まずはお気軽にお問合せください。
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遺産分割
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サポート
相続手続
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サポート
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遺言執行
相続放棄

相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について東京飯田橋の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認す必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産もプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続を放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。
相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、東京飯田橋の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。
遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。
遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。
被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。
遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。
相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。
それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。
審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。
各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、東京飯田橋の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、きょうだい以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。
たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。
遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。
また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。
遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。
また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。
遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)
遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。
②相続を開始してから10年(除斥期間)
相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。
ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、東京飯田橋の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。遺言の内容は決まっているので、・法的形式に沿ったものを作ってほしい・自分が相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたいという方は、是非当事務所へご相談ください。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備を進めようとしてもなかなか決まらないことが多いです。そのため当事務所では専門家である 弁護士にご相談の上、弁護士が本人の気持ちをくみ取って公正証書遺言の原案を作成し公証人との間で文言を調整することに加えて、必要書類の準備や日程調整を行うなどして公正証書遺言の作成をサポートします。

相続の最新情報

相続登記の申請義務化について
相続土地国庫帰属制度について

アクセスマップ

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【東京の相続事情】相続のご相談は東京の弁護士へ

1.東京の遺産・相続

東京は、日本の首都として政治・経済の中心であり、多様な文化が共存する世界有数の大都市です。 その地理的特徴から、日本全国、そして世界各国から人々が集まり、経済活動の拠点となっています。

東京都の人口は、令和8年1月1日時点で、1427万748人です(東京都総務局統計部『東京都の人口(推計)』)。 都内の区市町村別に見ますと、人口が多い順に、世田谷区が95万73人、練馬区が76万2276人、大田区が75万6657人となっており、これに足立区、江戸川区などが続きます。多摩地域では八王子市、町田市が大きな人口を抱えています。

東京都の高齢者(65歳以上の方)の人口は、令和7年9月15日時点で約312万人に達し、都の総人口のおよそ23.4%を占めるようになりました(東京都総務局統計部『高齢者人口(推計)』)。 この数字を10年前の平成26年と比較しますと、高齢者の人口は約293万人、高齢化率は約22.09%でした。 この10年で東京の人口全体が増加する一方、高齢者の人口も約20万人増加しており、高齢化が着実に進んでいることがわかります。
高齢になってきますと、ご自身の配偶者や子への財産の引き継ぎについて、心配になる方もおられることと思います。ご家族にトラブルを生じさせたくないとの思いは、東京にお住まいの方皆様のご関心事ではないでしょうか。遺言作成をはじめとする生前対策について、私どもにご相談いただくケースも増えてきております。

また、高齢者に限ることではありませんが、人が亡くなると、遺産・相続トラブルが発生しやすくなります。東京都では、令和6年中に約14万人の方がお亡くなりになっています(東京都保険医療局『令和6年東京都人口動態統計年報』)。私どもも、遺産・相続に関するご相談を、東京にお住まいの方から受けることが年々増えているように感じております。「遺産の分け方で揉めている」「疎遠だった相続人が現れた」「そもそも遺産がどれだけあるか分からない」など、ご相談内容は多岐にわたります。

これらの傾向や事情は、都心部にお住まいの方に限った話ではありません。 多摩地域や島しょ部にお住まいの皆様にも、同様に当てはまることであると思います。

近年、

• 東京で暮らし、高齢になってきたご自身、又は、ご両親が、亡くなった後のことを気にかけておられる
• 東京に不動産などの財産をお持ちであった方が亡くなられた
• 亡くなられた方が東京にお住まいであった
• 相続人であるお子様などが東京に住んでいたり、東京でお仕事をされている

などの事情から、東京に関して発生した遺産・相続トラブルや、トラブルを未然に防ぐための遺言作成などのご相談をいただく機会が増えております。

東京の弁護士が、東京に関する相続のご相談をいただくのは、「遺産・相続の問題はもちろんのこと、不動産価値や地域性など、東京という場所にも精通した弁護士に相談したい」との思いが強いからであると思われ、東京の相続は東京の弁護士に、というニーズの高まりがあるものと考えられます。

2.東京の不動産事情

全国平均で見ると、持ち家(住宅の所有者)のいる世帯が占める割合は60.9%です(総務省『令和5年住宅・土地統計調査』)。 これを東京都について見ますと、持ち家率は44.7%と全国では沖縄県に次いで2番目に低くなっています。

このデータだけを見ると、東京では不動産を所有している人が少ないように思われるかもしれません。しかし、重要なのはその「資産価値」です。東京の土地価格は全国で最も高く、特に23区内では一戸建てやマンションであっても、その評価額は数千万円から数億円にのぼることが珍しくありません。

つまり、東京は「不動産を所有している人の割合は低いが、一度所有すればその資産価値は高い」という特徴があるといえます。

不動産を所有している人が亡くなると、その不動産の名義を誰が引き継ぎ相続するかを考えなければなりません。また、相続税申告にあたっては、相続の対象である不動産の価値を適正に評価する必要も生じます。 特に東京では、

• 不動産の評価額が高く、高額な相続税が発生しやすい
• 預貯金と違い物理的に分割できないため、分け方で揉めやすい(代償金、換価分割、共有など)
• 路線価の評価、小規模宅地等の特例の適用など、専門的な知識が不可欠

といった、たくさんの事を考える必要が出てくるのも、資産価値の高い不動産が多く存在する東京において顕著なことと思います。

3.東京の裁判所

東京には、以下のとおり、複数の家庭裁判所があります。

• 千代田区霞が関に、東京家庭裁判所(本庁)
• 立川市に、東京家庭裁判所 立川支部
• 八丈島と伊豆大島に、それぞれ出張所

遺産・相続に関する事件の場合、遺産分割調停などを申し立てるのは、原則として家庭裁判所です。申立先の裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

例を挙げますと、東京23区にお住まいの方を相手方とする事件は、東京家庭裁判所(本庁)で取り扱われ、多摩地域(八王子市、立川市、町田市、府中市など)にお住まいの方を相手方とする事件は、東京家庭裁判所 立川支部で取り扱われます。

当事務所は、東京都内にあり、東京にお住まいの方々から、広くご相談をいただいてきました。

裁判所は都内に複数存在しますが、調停を申し立てる方が東京にお住まいであっても、相手方が地方に住んでいれば、調停が行われる裁判所が都外になることもあります。 裁判所の管轄の問題から、遠方の裁判所で手続きがなされる場合にも、東京の皆様とのご相談、ご依頼後のお打ち合わせは、当然のことながら、東京の事務所にて丁寧に対応させていただいております。

4.東京の皆様からのご相談実績と当事務所の強み

当事務所では、代表弁護士の尾山祐介(第一東京弁護士会所属)が、東京にお住まいのご相談者様より、東京の遺産・相続に関するご相談を多数お受けしてきました。累計の相談実績は300件以上20261月末現在)にのぼり、日々多くの皆様のお悩みに向き合っております。

特に、資産価値の高い不動産が問題となりやすい東京の相続問題の解決には、確かな実績と専門知識が不可欠です。当事務所が皆様に選ばれる理由として、以下の5つの強みがございます。

1.不動産に精通した弁護士が対応

東京の相続の核心ともいえる不動産問題に強い弁護士が、直接ご相談を承ります。法律面だけでなく、不動産の実務にも精通しているからこそできる、具体的で実践的な解決策をご提案いたします。

  1. 2.明瞭で分かりやすい料金体系

ご依頼いただく前に、弁護士費用について丁寧にご説明し、ご納得いただいた上で手続きを進めます。安心してご相談いただけるよう、明瞭な料金体系を心がけております。

  1. 3.実務家向けの相続書籍出版実績あり

代表弁護士は、専門家向けに相続に関する書籍を出版した実績がございます。これは、常に知識をアップデートし、専門性を高め続けている証です。確かな知見に基づき、皆様の問題をサポートいたします。

  1. 4.完全個室の相談室・プライバシー重視

ご相談は完全個室で対応いたします。ご家族間のデリケートな問題も、プライバシーが守られた空間で安心してお話しいただけます。

  1. 5.初回相談60分無料・じっくり丁寧にお話をきく

まずは、皆様のお話をじっくりとお伺いすることが第一歩だと考えております。そのため、初回のご相談は60分間無料とさせていただいております。どのようなお悩みでも、まずは一度、経験豊富な東京の相続に強い弁護士にお聞かせください。

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