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弁護士費用

相続・遺産分割の初回60分無料相談実施中!

遺産分割や遺留分、預金の使い込みなど相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。

当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

当事務所の料金表

弁護士費用は、ご依頼いただく事件の性質や難易度等により増額することがあります。(事件処理をご依頼いただく際にご説明いたします。)
相続トラブル解決

1.遺産分割交渉(調停・審判)サポート

2.遺留分侵害額請求

相続トラブルになっていない場合のサポート

1.遺産整理代行業務

2. 遺言執行(弁護士が遺言執行者になる場合)

3. 遺言執行サポート(弁護士が遺言執行者の代理人になる場合)

3. 遺言書検認の申立て

4. 遺産分割協議書作成・公正証書化サポート

5. 円満遺産分割サポート

生前対策

1. 相続総合診断

2.遺言作成サポート

3. 遺言コンサルティング

4. 家族信託コンサルティング

そのほか

1. 相続調査サポート

2. 相続放棄

3. 相続手続き

4. 実費、交通費、日当等

遺産分割交渉(調停・審判)サポート

遺産分割の交渉は、相続人だけで円滑に進めることは難しく、妥当な遺産の分配をするために弁護士のサポートが必要です。

弁護士が交渉の間に入り解決に向かって伴走いたします。

着手金

原則33万円

ただし、調停後審判まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。

報酬金
獲得した遺産額 報酬金(税込)

300万円以下の場合

獲得した遺産額の22%(但し、最低報酬金33万円)

300万円を超え3000万円以下の場合

獲得した遺産額の11%+33万円

3000万円を超え3億円以下の場合

獲得した遺産額の6.6%+165万円

3億円を超える場合

獲得した遺産額の4.4%+825万円

※獲得遺産額とは、獲得した遺産の時価相当額です。

※上記費用のほかに、別途実費がかかります。

★注

弁護士による調停への出廷は1期日につき日当3.3万円を追加いたします。

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求「したい方」

相続人には最低限の財産を得られる権利があり、これを「遺留分」と言います。

遺言に遺産は渡さないと書かれた場合でも遺留分を獲得することができます。

また遺留分には「時効」がありますのでお早めにご相談ください。

着手金

原則33万円

ただし、調停後訴訟まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。

報酬金
獲得した遺産額 報酬金(税込)

300万円以下の場合

獲得した遺産額の22%(但し、最低報酬金33万円)

300万円を超え3000万円以下の場合

獲得した遺産額の11%+33万円

3000万円を超え3億円以下の場合

獲得した遺産額の6.6%+165万円

3億円を超える場合

獲得した遺産額の4.4%+825万円

※獲得遺産額とは、獲得した遺産の時価相当額です。

★注

弁護士による調停への出廷は1期日につき日当3.3万円を追加いたします。

遺留分侵害額請求「された方へ」サポート

遺留分侵害請求を受けた場合、相手方に遺留分を侵害していないことを納得させたり、支払う遺留分額を減らすためには専門的な知識が必要です。

ご自身で進められるより、弁護士に依頼することをお勧めします。

着手金

原則33万円

ただし、調停後訴訟まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。

報酬金
請求を免れた額 報酬金(税込)

300万円以下の場合

経済的利益の額の22%(但し、最低報酬金33万円)

300万円を超え3000万円以下の場合

経済的利益の額の11%+33万円

3000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の6.6%+165万円

3億円を超える場合

経済的利益の額の4.4%+825万円

※経済的利益の額とは、相手の請求を減額した分の時価相当額です。

★注

弁護士による調停への出廷は1期日につき日当3.3万円を追加いたします。

円満遺産分割サポート

相続で連絡を取りたくない・連絡が取れない相続人がいる場合、弁護士が間に入り、トラブルに発展しないように円満な相続・遺産分割のお手伝いをいたします。ただし、交渉ではまとまらず、調停等の手続に進まざるを得ない場合には、「遺産分割の紛争」記載の弁護士費用が必要になります。

着手金

22万円(相続調査手数料の内金11万円を着手金の一部に充当)

報酬金
相続財産の価格 報酬金(税込)

3000万円以下の場合

22万円

3000万円を超え5000万円以下の場合

33万円

5000万円を超え8000万円以下の場合

44万円

8000万円を超え1億2000万円以下の場合

55万円

1億2000万円以上の場合

別途お見積り

※相続手続きの代行がご希望の方は下記の「遺産分配(遺産整理)代行サポート」をご提案いたします。(当該加算については10名を上限といたします。追加で「相続財産分配サポートプラン」の手数料を頂戴いたします。)

遺産分配(遺産整理)代行サポート

費用(税込) 内容の説明

相続財産の3.3%に22万円を加えた額

・遺産分割協議書の作成
・預貯金、株式等の有価証券の名義変更
・不動産登記(協力の司法書士に依頼)
・相続税の申告(協力の税理士に依頼)
・年金手続き(協力の社労士に依頼)

※上記費用のほかに、別途実費(他士業への支払費用、金融機関での名義変更など)がかかります。

★注

相続人間に争いがない場合のみ対象となります。

紛争がある場合は別途お見積りいたします。

相続総合診断

「遺言は必要なの?」「うちも相続税がかかる?」「家族に揉めてほしくない…」など、生前対策について何から始めればよいか分からない方向けの診断サービスです。

ご家族の状況や財産内容を整理したうえで、相続税・遺留分・不動産・認知症などのリスクを確認し、今後必要となる相続対策とその優先順位をご提案します。

まずはご自身にどのような相続対策が必要なのかを整理したい方におすすめです。

費用(税込) 対象 サポート内容

11万円

・遺言を作るべきか分からない
・相続税がかかるか分からない
・家族が揉めないか不安
・不動産を誰に残すべきか迷っている
・生前贈与や生命保険も気になる
・まず何をすべきか整理したい

・家族関係の確認
・財産内容の確認
・相続税がかかる可能性の確認
・揉めやすいポイントの確認
・遺言が必要かどうかの確認
・今後やるべきことの整理

遺言コンサルティング

ご家族の状況や財産内容を踏まえ、「誰に、どの財産を、どのように残すか」を弁護士と一緒に整理し、将来の相続トラブルをできるだけ防ぐための公正証書遺言を作成します。

単にご希望の内容を遺言書にするだけではなく、遺留分、相続税、不動産の分け方なども確認したうえで、遺言内容をご提案します。

手数料

一律33万円(税込)

※公正証書遺言作成サポートの料金には、相続対策総合診断の料金11万円が含まれています。
※先に相続対策総合診断をご依頼いただいた場合は、お支払いいただいた11万円を遺言書作成費用に充当いたします。
※財産が多岐になる場合は別途要見積り。

以下に記載のある経費実費は別途必要になりますので、ご了承ください。

  • 公証人手数料
  • 戸籍、登記簿、評価証明書などの実費
  • 遠方出張費
  • 相続税試算・相続税申告の税理士報酬
  • 不動産登記の司法書士報酬
  • 家族信託、任意後見、死後事務委任等の契約作成費用
  • 紛争化した場合の交渉・調停・訴訟費用

家族信託コンサルティング

信託財産の評価額 費用(税込) サポート内容

1億円以下

評価額の1.1%(但し、最低報酬金33万円)

・ 民事信託の設計(認知症発生前の事前対策)
・ 推定相続人の調査・必要書類の収集
・ 相続税シミュレーション(協力の税理士に依頼し、別途税理士費用が必要となります。)
・ ご家族との調整
・ 信託契約書作成
・ 公証役場手続対応
・ 信託口座開設
・ 信託契約後のサポート


 

 

 

1億円~3億円未満

評価額の0.55%+55万円

3億円~5億円未満

評価額の0.33%+121万円

5億円~10億円未満

評価額の0.22%+176万円

10億円以上

要見積り

遺産分割協議書作成・公正証書化サポート

遺産分割で相続人に争いがない場合に、合意した内容に基づき遺産分割協議書の作成のみをいたします。争いがある場合には別となります。

遺産額

費用(税込)

遺産評価額が
300万円未満
 

11万円~

遺産評価額が
300万円以上

11~33万円

 

★注

上記は定型的な協議書を作成する場合の金額です。

非定型の場合は別途お見積りいたします。

遺言執行(弁護士が遺言執行者になる場合)

  • 遺産額 費用(税込) 内容の説明 ※実施の可否や要否は遺言の内容等によります。

    遺産評価額が
    300万円未満
     

    33万円

    ・相続財産目録の作成と相続財産の保全

    ・遺言書の内容に従って相続財産を分配

    ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し

    ・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼)

    300万円を超え3000万円以下の場合

    3.3%+26.4万円

    3000万円を超え3億円以下の場合

    2.2%+59.4万円

    3億円を超える場合

    1.65%+224.4万円

 

★注

特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額とします。

遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士費用が発生することもあります。

遺言執行サポート(弁護士が遺言執行者の代理人になる場合)

  • 遺産額 費用(税込) 内容の説明 ※実施の可否や要否は遺言の内容等によります。

    遺産評価額が
    300万円未満
     

    22万円

    ・相続財産目録の作成と相続財産の保全

    ・遺言書の内容に従って相続財産を分配

    ・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し

    ・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼)

    遺産評価額が
    300万円以上

    22万円(弁護士報酬)+金融機関数×3.3万円+遺産評価額の3.3%

 

★注

単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しない。

遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。

遺言書の検認

名称 費用(税込) 内容の説明

弁護士費用 

11万円

弁護士が、家庭裁判所に同行し、遺言書検認手続に立ち会います。

相続調査サポート

調査関連のサポート

依頼者様の戸籍謄本類を収集したうえ、「相続関係図」を作成します。また、現在お持ちの資産の棚卸しを行い、「財産目録」を作成します。不動産については、登記事項証明書や固定資産税評価証明書等必要書類を取得したうえ、名義人、権利関係や評価額についても調査・確認します。預貯金については、子どもや孫の名義だけ借りた、いわゆる名義預金がないか調査・確認します

名称 費用(税込)
相続人・相続財産調査★注

5.5万円~

遺言の有効性の調査

(医療機関・介護施設などからの資料請求、筆跡鑑定の整理、遺言の有効性の判断を行います)

22万円〜

預金の使い込み調査★注

11万円~

 

★注

※相続財産調査は、名寄帳は2つまで(名寄帳で取れる範囲の不動産)、金融機関は3つまでとなります。上記の数以上の名寄帳・金融機関の調査をご依頼いただく場合は1つにつき2万円の追加費用が発生することがあります。
※預金の使い込み調査は、金融機関3つまで、それ以上は1金融機関×2.2万円となります。
※医療記録、介護記録の調査が必要な場合は別途お見積りさせていただきます。
※取引履歴の取り寄せ費用は別途実費として必要です。

相続放棄

名称 費用(税込)

相続放棄

11万円/人(3か月以内&相続人間に争いがない場合のみ)★注

限定承認

基本費用:33万円(限定承認者一人当たり3.3万円を追加)
限定承認後の財産の管理及び清算:22万円~

 

★注

3か月経過している場合や、期間伸長の申立てを行った場合は+5.5万円/人

「3か月経過」の起算点は、被相続人の死亡を知った時点又は先順位相続人放棄を知った時点となります。

相続手続き

1金融機関あたり名義変更5.5万円~

実費、交通費、日当等

実費

弁護士費用とは別にかかる、裁判所、公証役場、法務局等に収める費用のことです。
主に収入印紙代、通信費、コピー代、切手代等が含まれます。
筆跡鑑定費用や不動産鑑定費用は高額になる場合があります。

金融機関や市町村役場等から取引履歴や戸籍等を取り寄せる費用もかかります。

交通費

弁護士が東京家庭裁判所本庁の管轄区域以外の裁判所等に移動する必要が生じた場合、往復の交通費をいただくことがあります。

日当

弁護士が東京家庭裁判所本庁の管轄区域以外の裁判所等に移動する必要が生じた場合、半日の場合は3.3万円、1日の場合は5.5万円をいただくことがあります。

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