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遺言書を作成したい・相続対策をしたい方へ

下記の状況に当てはまる際にはぜひ当事務所にご相談ください

  • 遺言の内容は決まっているので、法的形式に沿ったものを作ってほしい
  • 遺言を作るための準備はできているので、あとは専門家に任せたい
  • 自分が相続したい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたい

遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。

ご自分で作成する前にぜひ一度専門家へご相談ください。

遺言とは

遺言とは、遺言者(被相続人)が、死後にその効力を発生させる目的であらかじめ書き残しておく言葉(意思)を表したものです。

自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。

また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言書の種類について詳しくはこちら

※別ページに移動します。

事前にちゃんと手を打っておけば良かった・・・

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。

せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。

法的に有効で、ご自身の死後、実現される遺言書を作成するために一度専門家にご相談することをおすすめします。

当事務所の遺言作成に関する相談事例

  • 不動産が複数あり、それぞれ相続させたい相続人は決まっているが、全体としてできるだけ公平に遺産を与えて後で紛争にならないようにしたい。
  • 長女には遺産を残したいが長男には遺産を与えたくない。
  • 一部の相続人に大半の遺産を相続させたいが、遺留分をめぐる争いはできるだけ生じないようにしておきたい。
  • お墓を維持管理し、祭祀を主宰する者を遺言で指定しておきたい。
  • 遺言事項とは別に、子供たちへのメッセージを遺言の中に残しておきたい。

当事務所では、遺言作成について、このような相談内容でも無料相談をお受けしております。具体的にどのようなことが当事務所でできるか、ご提案させていただきますので、遺言作成をご検討の方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

生前対策の無料相談実施中!

遺言書作成、成年後見や生前贈与など生前対策のご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

遺言書作成サポート(自筆証書遺言作成サポート)

「争続」と呼ばれる相続人間のもめ事を軽減するためにも、遺言で意思を書面に残すことは非常に重要です。

法的要件のみチェックを行い、内容のアドバイスは行いません。ご依頼者様のご希望に沿って代書のみを行います。

費用(税込) 内容の説明

定型なもの:22万円

非定型なもの:22万円~

・法的要件をチェック

・自筆証書遺言の作成

公正証書化の場合:追加で3.3万円/通

・自筆証書遺言の公正証書化、公証役場とのやり取り

証人立合いが必要な場合:1.1万円/人★注

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合:追加で2.2万円/通

・法務局に提出する申請書の作成

・法務局への同行が必要な場合:1.1万円/人★注

 

公正証書遺言を作成する場合は2名の証人が必要となります。
証人になってくれる方がいらっしゃらない場合等には当事務所の弁護士・事務職員が証人として立ち会います。

自筆証書遺言書保管制度の申請には証人は必要ではありませんが、ご希望の場合は当事務所の弁護士が同行します。

遺言コンサルティング

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

遺産額 費用(税込) サポート内容

遺産評価額が
300万円未満※
 

22万円

① 相談者の現状や希望、目的の確認

② 財産の確認

遺言内容のアドバイスや提案

④ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを提案

⑤ 予備的遺言や付言事項を確認

⑥ 遺言作成に必要な手続きを代行

⑦ 遺言書の作成


 

 

 

遺産評価額が
300万円~2,000万円未満

33万円

遺産評価額が
2,000万円~4,000万円未満

44万円

遺産評価額が
4,000万円~6,000万円未満

55万円

遺産評価額が
6,000万円以上

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