遺留分侵害額の請求をされてお困りの方へ
遺留分侵害額請求されてしまった方へ
・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた
もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。上記のような、遺留分侵害額請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルに発展する可能性が高いと考えられます。
遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると…
遺留分侵害額請求をされた場合に、適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。
・協議で済むはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的に消耗することになってしまう
・内容証明郵便を送ってくるなど、相手方の遺留分侵害額請求の意思が明確な場合、無視していても解決にならず、調停や裁判になった場合に柔軟な解決が難しくなる
いずれにしても、遺留分侵害額請求を受けた場合に、それに対して適切な措置をせずにいると、不利な状況につながる可能性があります。
遺留分侵害額請求をする権利は民法上認められている権利であるため、遺留分侵害額請求をされた場合には対応が必要です。
しかし、遺留分侵害額請求を突然されたとき、どうすればよいかわからないかと思います。
まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。
遺留分侵害額請求をされてしまったらまずは弁護士にご相談を
遺留分侵害額請求をされてしまったとき、適切な措置を早めにとる必要がありますが、実際にどうすればよいかはその場合によって異なります。また、相手方に弁護士がついている場合が多く、そのままにしていると協議の場や調停に進展した場合に不利に進む可能性もあります。
当事務所の弁護士は、相談件数100件以上の経験から、遺留分侵害額請求をされてしまった場合の、遺留分侵害額請求の協議や調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、裁判に移行することを見据えた対策や対応に熟知しており、最適なサポートを提供いたします。
・生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた
などの遺留分侵害額請求でお困り事がありましたら、お早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士費用 遺留分侵害額請求をされた場合
着手金
原則33万円
ただし、調停後訴訟まで移行した場合は追加着手金22万円をいただきます。
報酬金
請求を免れた額 | 報酬金(税込) |
---|---|
300万円以下の場合 |
経済的利益の額の22% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
経済的利益の額の11%+33万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
経済的利益の額の6.6%+165万円 |
3億円を超える場合 |
経済的利益の額の4.4%+825万円 |
※経済的利益の額とは、相手の請求を減額した分の時価相当額です。
★注
弁護士による調停への出廷は1期日につき日当3.3万円を追加いたします。