当事務所が公正証書遺言をお勧めする理由
目次
遺言の書き方・作成方法について
当事務所では、遺言を作成される場合は、公正証書遺言にすることをお勧めしています。
遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類がありますが、
法律的に無効とされるおそれが少なく、かつ遺言を作成された方の“思い”や“願い”が最も適切に反映されるものが、公正証書遺言となります。そのため、当事務所では弁護士と相談しながら作成する遺言書はもちろん、既に出来上がっている遺言も公正証書遺言にすることをお勧めしています。
遺言作成の流れ
当事務所では弁護士がご相談を受けた場合、まずご依頼者の方がどのような相続を望んでいるのか丁寧にヒアリングいたします。その後相続人の状況、財産の状況をお伺いし、どのような遺言書を作成するのがご依頼者の方にとってもっともよいのを検討いたします。
また、遺言を作成される際に相続税の節税についてもご検討されると良いでしょう。節税対策を知りたい方は当事務所と提携している税理士から相続税のシミュレーションを提案させていただきます。その後それらの全ての情報をもとに、弁護士が遺言書の内容・案文をご提案させていただきます。
以上のようなステップを踏まないで作成することもできますが、依頼者の方・そして相続財産を遺される方にとって最善の相続となるよう、当事務所は公正証書遺言で専門家と一緒に作成することをお勧めしております。
以下では公正証書遺言作成の際の細かな流れをご説明します。
相続人の範囲を確認する
遺言を書くに際し、「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースも意外と多いのです。
必要に応じて相続人の範囲を明らかにし、法定相続の場合のシミュレーションを検討します。
相続財産調査を行う
相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合、不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を取得します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべての相続財産をリストアップします。
法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する
遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。配偶者や子供は遺留分という侵すことのできない権利を有しています。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかは考慮が必要です。
遺言執行者を指定する
遺言書は作成するだけでなく、それがきちんと執行されることが極めて重要です。そのため、遺言執行者の指定をお勧めしております。
当事務所で 公正証書遺言の作成を依頼された場合、遺言執行者の指定をご検討いただき、当事務所の弁護士が執行者となった際にはその遺言内容を実現すべく努力します。
せっかく、遺言を作成されるのであれば、適切にご遺志が実現されるように、専門家である弁護士にご相談の上、しっかりとした遺言を作成されることをお勧めいたします。
遺言書の種類について詳しくはこちら公正証書遺言を作成したいとおもったら
公正証書遺言をいざ作りたい、と思っても、思いたったその日に1から10まで完成させることは困難です。
公正証書遺言を作成するには、基本的には本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。
しかし、いきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなかで行うことは容易ではありません。
そのため当事務所では専門家である 弁護士にご相談いただいた上、弁護士がご本人の気持ちをくみ取って公正証書遺言の原案を作成し公証人との間で文言を調整することに加えて、必要書類の準備や日程調整を行うなどして公正証書遺言の作成をサポートします。