借金・負債を相続したくない!相続放棄をしたい方へ
- プラスの財産よりも借金の方が多い
- 亡くなった親の借金について督促が来た
- 亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた
このような方はお急ぎください。借金も相続してしまってよいか、相続放棄の検討が必要です。
相続の方法と相続放棄について
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、借金やその他の負債などのマイナスの財産も含まれています。
そのため、マイナスの財産がプラスの財産より多い場合など、そもそも相続をしたくない場合、相続を放棄することができます(プラスの財産もマイナスの財産も相続しない手続きです。)。
これを相続放棄と言います。
相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類があります。
単純承認
被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。
限定承認
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認の申述書」を提出して行います。
限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には共同で手続をしなければならないことです。
相続放棄
被相続人の財産を放棄し、プラスもマイナスも含め一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法が取られます。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。
第1順位の相続人全員が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、先順位の相続放棄によって相続人となった方も相続放棄の検討が必要となります。
相続放棄を検討すべき場合
相続放棄を検討した方がよいのは、下記のような場合です。
- プラスの財産よりも借金の方が多い
- 故人に多額の借金があることを突然知った
- 故人宛の借金の督促状が届いた
- 故人が他人の借金の連帯保証人になっていた
- 事業承継のため特定の相続人に相続財産を集中させたい
- 遺産が少ないので煩雑な手続きやトラブルを避けたい
- 故人との縁が薄いため相続を望まない
ただし、相続放棄ではなく、相続財産の分け方(遺産分割といいます)を工夫することで、上記の問題を解決できる場合があります。
まずは弁護士に相談いただき、最適な対応方法を一緒に検討しましょう。