遺言が出てきたら(遺言の検認と執行)
相続が開始し、遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?
公正証書遺言は公証役場に原本が保管されているので、相続開始後、すぐに遺言者の意思を実現できますが、自筆の遺言書(自筆証書遺言)はすぐに見つけられない場合もあります。
また、公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言以外の遺言は、見つかった時点で、速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」をすることになっています。
家庭裁判所では、相続人等の立会いのもと、遺言書が開封され、検認の手続がなされます。
遺言を早く開封したい気持ちはわかりますが、検認の前に勝手に開封してしまうと、他の相続人から偽造・変造を疑われ、紛争の火種になってしまうばかりか、5万円以下の過料の制裁に処されてしまうおそれがあります。
開封せずに、まずは家庭裁判所に持っていき、検認をしてもらいましょう。
目次
検認では何をするのか
検認とは、遺言書の形式や状態を確認して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。
公正証書遺言と法務局に保管されている自筆証書遺言は、法律上、検認の必要はありません。
公正証書遺言の作成をおすすめしている理由もっとも、検認は、遺言の有効・無効を判断するものではありません。
検認の手続としては、裁判官が、遺言書に封がされているか否かを確認し、封がされている場合には開封して、何が記載されているか読み上げます。
そして、出席した相続人に、その筆跡と印鑑を見せて確認してもらい、故人の筆跡かどうか、故人の印鑑かどうかを確認します。
その確認作業において、遺言書に記載された筆跡と押印された印鑑を確認した際の相続人の供述内容を調書に残す、という流れで遺言書の検認の作業が進みます。
このように、検認手続は、あくまで、遺言書の形式面の確認作業にすぎません。
なお、民法改正に伴い令和2年7月10日から施行された、「法務局における遺言書の保管制度」を利用して自筆証書遺言が法務局で保管されていた場合は、前述のとおり、家庭裁判所における検認は不要となります。
遺言書が2通以上見つかったら
もし、遺言書が2通以上見つかった場合は、効力は後の日付のものが優先されます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言の執行
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続があり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言の内容には、認知、遺贈、推定相続人の廃除又はその取消しのように、実現するための行為を必要とするものがあります。
その行為をしてくれるのが遺言執行者です。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められています。
職務が複雑になると予想されるときは、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときや、遺言執行者が辞任してしまって遺言執行者がいないときは、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に選任の請求をすることができます。
遺言執行者は、未成年者と破産者以外、基本的に誰になってもらってもかまいませんが、法律の知識を要するので、弁護士などの法律専門家に依頼するのが通常です。
遺言執行者は、就任承諾すると早速遺言の執行にとりかかります。
遺言執行を弁護士に依頼すべき理由遺言執行の手続が大変な理由
遺言執行は、様々な手続を進めていくのですが、それらの手続を専門家ではなく、ご自身で進める場合には非常に大変な思いをされる可能性が高いと考えられます。
その理由として、下記の二つが考えられます。
煩雑な手続をしなければならない
遺言執行者には、就任してから業務の完了までに概ね次のような業務があります。
- 就任承諾をした旨と遺言の内容を相続人等に通知
- 戸籍謄本等を収集して相続人を確定
- 相続財産の調査をして財産目録を作成し、相続人に交付
- 法務局での各種登記申請手続
- 各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続
- 証券会社での株式等の名義変更・売却手続
- その他の財産の換価手続
- 遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
- 遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
- 必要な場合には、遺言執行に必要な訴訟行為 など
これだけ見ても相当な業務量であり、大変そうではないでしょうか。
仕事を抱えた方ですとなかなかスムーズに進めることは難しいでしょうし、金融機関も法務局も基本的には平日の日中しか対応してくれませんので、郵送でできない手続きはお仕事を休んで対応しなければならず、負担も大きいかと思われます。
相続人間の対立によるトラブル発生のリスクがある
これに加えて、遺言の内容に不満を抱えている相続人や執行が円滑に進まないことで不満を募らせる相続人からの非難を受けることもあり、せっかく遺言を作成して遺言執行者まで指定したのに、親族間での紛争に発展する可能性もあります。
ただでさえ負担が重い遺言執行業務を抱えながら、遺産が網羅されているのか、進捗が遅い、遺言執行者として選任されていること自体納得いかない、などといった不満を抱える相続人との対応にも追われることになります。
遺言執行の代理を弁護士に依頼しておくべき理由
そこで、弁護士に遺言の内容を実現する「遺言執行」のお手伝いをご依頼いただくことで、あなたのご負担を軽減することが可能となります。
もし、遺言執行の手続がご負担と感じられる場合は、遺言や相続に詳しい信頼できる専門家である弁護士に依頼していただくことをお勧めいたします。
もちろん、弁護士に依頼した場合は遺言執行手続を代行した分の費用が発生しますが、円滑な執行、トラブルの防止という意味では、費用以上のメリットがあるといえるのではないでしょうか。
遺言執行代理サポートの弁護士費用
遺言執行(弁護士が遺言執行者になる場合)
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遺産額 費用(税込) 内容の説明 ※実施の可否や要否は遺言の内容等によります。 遺産評価額が
300万円未満33万円 ・相続財産目録の作成と相続財産の保全
・遺言書の内容に従って相続財産を分配
・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し
・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼)
300万円を超え3000万円以下の場合
3%+26.4万円
3000万円を超え3億円以下の場合
2%+59.4万円
3億円を超える場合 1.5%+224.4万
★注
特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と受遺者との協議により定める額とします。
遺言執行に裁判手続を要する場合は、遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士費用が発生することもあります。
遺言執行サポート(弁護士が遺言執行者の代理人になる場合)
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遺産額 費用(税込) 内容の説明 ※実施の可否や要否は遺言の内容等によります。 遺産評価額が
300万円未満22万円
・相続財産目録の作成と相続財産の保全
・遺言書の内容に従って相続財産を分配
・株式等の有価証券の名義変更、預金の払戻し
・不動産の名義変更(協力の司法書士に依頼)
遺産評価額が
300万円以上22万円(弁護士報酬)+金融機関数×3.3万円+遺産評価額の3.3%
★注
単なる不動産の相続登記手続の部分は遺産評価に算入しない。
遺産分割協議書執行は遺言執行に準じる。