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遺産分割で不動産の評価額が争点に。相手方提示額の2倍以上の評価額で合意できた事例

2026.10.30
依頼者属性

被相続人との関係:子
相手方:兄弟
財産:不動産、預貯金

相談に至った経緯

相手方との間で不動産の評価に争いがあること、その他相続に至る経緯の中で納得がいかない点が多々あること、相手方に弁護士が就いたことからご相談いただきました。

弁護士が対応したこと

相続の対象となる建物の敷地部分が被相続人名義ではなく、土地の利用関係が使用貸借関係であったことが本件の特殊性でした。

相手方主張の不動産評価額は低く、依頼者の希望額とは大きな開きがありました。収益不動産でもあったため、不動産業者と不動産鑑定士の意見も聞き、評価額の検討や主張を慎重に行いました。

使用借権は借地権に比べ評価が低くなることが一般的ですが、本件の建物は利便性が高い立地にあることや、収益不動産であることから利回りを基準に評価すべきであるといった点を主張し、不動産評価の増額に努めました。

結果

不動産鑑定士の助力も得ながら粘り強く主張を展開した結果、当初の相手方提示額から2倍以上の評価額で協議成立となりました。

弁護士からのコメント

使用借権付建物や収益不動産といった評価が難しい不動産が相続財産に含まれる場合でも解決の実績がありますので、是非ご相談ください。

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