東京・飯田橋の皆様の相続のお悩みを解決!初回相談は無料!

飯田橋駅より徒歩4分

LINEでの相談予約

お電話でのお問い合わせ相続相談の予約フォーム

03-6280-8460

受付 9:30~17:30
土日祝は要予約

まるわかり!遺産分割協議書のつくりかた

遺産分割協議書の作成方法

ご家族がお亡くなりになって、相続が発生すると、遺言がない場合は故人の遺産の分け前を相続人間で取り決める「遺産分割協議」を行う必要があります。

その「遺産分割協議」を取り決めした内容をまとめたものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます(※相続手続を行う遺産に応じて遺産分割協議書の他にも必要となる書類はあります

しかし、実際に遺産分割協議書を作成するとなると、「遺産分割協議書の書き方がわからない!」という悩みをよく伺います。

そこで、この記事では、相続相談件数を100件以上取り組んできた相続や遺産分割に詳しい弁護士が、遺産分割協議書の書き方を解説いたします。

遺産分割協議書のひな型もダウンロードできるようにご用意しておりますので、あわせてご覧いただければと思います。

遺産分割協議書ひな形

遺産分割協議書に記載する項目

遺産分割協議書に記載すべき内容は大まかには下記の通りとなっております。

被相続人は誰か、どこに住んでいたか

相続人は誰か、どこに住んでいるか、関係は何か

相続人全員が遺産分割協議で合意した内容

誰が何をどのくらい相続したか

後から発見された遺産をどうするか

協議による合意が成立した年月日

相続人全員の署名(または記名)と実印による押印

遺産分割協議書の作成方法

作成の手順

遺産分割協議書の作成の手順は、下記のようになっております。

1.作成する様式を決めます。

遺産分割協議書は、遺言書と異なり、手書きでもパソコンでも作成が可能です。特に作成する様式は問いません。ひな形を参考にしていただければと思います。

2.タイトルを「遺産分割協議書」とします。
3.亡くなられた方の本籍地と住所地を記載します。

この情報は、相続人調査の際に取り寄せている戸籍や住民票から把握できます。

4.亡くなられた方の氏名と死亡日を入れて、前書き(ひな型に書き方があります)を記載します。
5.誰がどのプラスの財産(預貯金や不動産など)を相続するのかを記載します

「1,2,3、、」と項目付けして記載していきます。この項目付けには定型はありませんので、わかるようにしておけば問題ありません。また、記載する順番に決まりはありませんが、年齢順である場合が多いです。

6.場合によってはマイナスの財産(借金やローンなどの債務)の承継について記載します。

マイナスの財産は遺産分割の対象にはならないと考えられていますが、実際上、遺産分割協議書に記載されることがあります。なお、遺産分割協議において一部の相続人のみが債務を承継する旨を合意したとしても、その合意は相続人の間では有効であっても、債権者との関係では、債権者が承諾をしない限り効力を有しないので注意が必要です。

7.遺産分割協議が終了した後に判明した財産(後日判明した財産)の取扱いについて記載します。

遺産分割協議書に署名と実印が押されれば、基本的に遺産分割協議は終了となりますが、その後に判明した財産について、どのように取り扱うかを取り決めし、記載する項目です。

遺産分割協議が終了した後に発見された相続財産については再度遺産分割協議を行う、という旨を記載する場合が多いです。

8.作成した年月日を記載します。
9.相続人全員の住所・氏名を記載し、署名と実印を押印して完成です。

遺産分割協議書の最後には、相続人全員の住所・氏名を記載し、自署の署名と実印を押印します。

※実印でなければ無効というわけではありませんが、銀行に提出する際や登記手続のために法務局に提出する際などには実印での押印が求められますので、実印で作成しておくべきです。

※遺産分割協議書が複数枚になる場合、製本して実印を使って割印を押して完成となります。

気を付けるポイント

ここでは、遺産分割協議書を作成する上でのポイントをまとめました。

代償分割をする場合の記載方法

遺産分割協議の結果、不動産や非上場の株式など、分割が難しく評価額の一部を現金で代わりに支払う、代償分割を実施する場合は下記のような記載が適切となります。

1-1、相続人 新宿 森一は、その取得した相続分の代償として、相続人 新宿 森二に対して、金〇〇万円を支払う。

相続人の中に未成年者や精神上の障がいをお持ちの方など、行為能力や意思能力がない人が相続人にいる場合

相続人の中で、行為能力や意思能力がないとみなされる人がいる場合には、未成年者の場合は法定代理人である親権者が、成年被後見人等の場合は家庭裁判所が選任した後見人等が本人の代わりに遺産分割協議に参加し、その意思を代わりに決定することになります。

その場合、遺産分割協議書の最後の署名押印欄は通常とは異なる書式で記載することになります。記載方法は、相続人の氏名の後ろに法定代理人であることを明記し、親権者や後見人等の法定代理人が署名し実印で捺印を行います。

なお、相続人に未成年者が含まれる場合、親権者も遺産分割の当事者であることも多く、その場合には親権者が未成年者を代理することは利益相反に該当してしまうため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。

不動産について記載する場合は登記簿謄本をそのまま写して記載しましょう

遺産分割協議書の中で、不動産の分割事項を記載することがありますが、その不動産の内容は一言一句間違えないようにするためにも、登記簿謄本の内容をそのまま記載しましょう。

なぜなら、不動産の名義変更(相続登記)の際には遺産分割協議書が必要となり、不動産の登記簿謄本と遺産分割協議書に記載された不動産の記載が違っていた場合、名義変更ができないなど登記手続に支障をきたす可能性があるためです。

確実な記載をするためにも、登記簿謄本を取り寄せておきましょう。

具体的に記載すべき部分は、下記のとおりです。

土地

所在、地番、地目、地積

建物

所在、家屋番号、種類、構造、床面積

建物がマンションの場合

遺産のうち、マンションの1室のみがある場合の書き方も、通常の土地や建物と同様に、登記簿謄本に沿った記載となります。ただし、この場合は、建物全体の記載をした後に所有している専有部分と持分である敷地権の記載をする必要があるため、表記が長くなります。

記載方法の例を以下に記載しております。

一棟の建物の表示

 所在               〇〇区〇〇一丁目 〇〇番地〇

 建物の名称  〇〇

敷地権の目的である土地の表示

 土地の符号  1

 所在及び地番 〇〇区〇〇一丁目〇〇番〇

 地目               宅地

 地積     3594.75㎡

専有部分の建物の表示

 家屋番号   〇〇一丁目 〇〇番〇の101

 建物の名称  101号

 種類               居宅

 構造               鉄筋コンクリート造り1階建て

 床面積    1階部分 77.23㎡

敷地権の表示

 土地の符号  1

 敷地権の種類 所有権

 敷地権の割合 90000分の706

不動産が共有持ち分の場合

被相続人が土地の権利のうち、3分の1のみを所有している場合(これを共有持ち分といいます)、遺産分割協議書にもその旨を記載する必要があります。

こちらの記載は上記のマンションほど手間はかからず、不動産の情報の最後に「持ち分」の表記をするのみです。

記載の例は下記のとおりです。

所在     〇〇県〇〇市〇〇3丁目

地番     2番11

地目     宅地

地積     55.51㎡

持分     三分の一

預貯金については口座番号まで特定できるように記載しましょう

預貯金については、金融機関名はもちろん、支店名、普通・定期などの種別、口座番号を特定できるように記載しましょう。(ひな型には銀行の普通預金の場合と定期預金の場合を記載しております)

※生命保険金は、あらかじめ契約時に受取人が定められており、基本的には相続財産に含まれないため遺産分割協議書に記載する必要はありません。死亡保険金についても、受給権者が法律や内規等で定められている場合が多く、この場合相続財産に含まれないと考えられています。

自筆のサインと実印の押印をするようにしましょう

遺産分割協議書には、後日のトラブルを避けるためにも相続人全員が自筆でサインをすることが望まれます。また、押印は実印で押印しましょう。その際には印鑑証明書もセットで必要となります。提出先によっては、自筆の署名・実印の押印ではないと受理してくれない場合がありますので、必ず確認しましょう。

遺産分割や遺産分割協議書の作成でお困りの際は弁護士に相談しましょう

  • 遺産分割協議の際に、家族や親せきの全員が納得いくように遺産を分けたいが、関係性のよくない相続人(兄弟や親族)がいる
  • 遺産分割をしたいが、被相続人(亡くなった父や母)が認知していた婚外子がおり、相続の分け前を求めている
  • 遺産分割協議書の作成を自分で進める余裕がないので専門家にお願いしたい
  • 遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、遺産分割協議書の作成から送付までお任せしたい

上記のようなことをお考えの方は、ぜひ一度相続に強い弁護士に相談しましょう。

遺産分割協議書は相続人全員の合意がないと成立せず、遺産を分けることができません。その場合、例えば不動産の名義変更ができなかったり、法律で定められた上限以上の預金の引き下ろしができなかったりなど、相続人の方々がお困りになることがとても多いです。早期に遺産を全員が納得できるように分配するために、トラブルや意見の相違が発生すると考えられる場合は、一度弁護士にご相談ください。相続人の方々が得られる適切な相続財産額や、方法をお伝えすることができます。

遺産分割協議書の作成は細かなことまで気を遣って作成することになります。

 当事務所にご相談いただき、やっとの思いでご自身で遺産分割協議をまとめたものの、そのあとの遺産分割協議書の作成でさらに大変な思いをされる方も多く見かけております。 

また、その遺産分割協議書の内容に不備が見つかり、再度遺産分割協議をすることになった事例や、場合によっては遺産分割協議書によって紛争が発生してしまった事例もございます。

そこで、当事務所では、遺産分割協議の交渉サポートに限らず、遺産分割協議書案の作成、遺産分割協議書の作成代行をお受けしております。

遺産分割や遺産分割協議書の作成などでお困りでしたら当事務所までお気軽にご相談ください。

PAGETOP PAGETOP
60分初回相談無料

03-6280-8460

受付 9:30~17:30
土日祝は要予約