遺産の分け方でお困りの方へ
- 遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない
- 遺産である建物に住んでいるがこのまま住み続けられるだろうか
- 遺産を独り占めしよとする相続人がいる
- 相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない
- 相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
- 相続人の一部が話し合いに応じてくれない
- 当初は円満に話ができていたが相続人の一部が突然態度を変えた
- 相続人がたくさんいて話し合い自体難しい
- 相続人の中に未成年者がおりどうしてよいかわからない
- 相続人の一部が行方不明で困っている
適切な措置をとらないと、より複雑な相続トラブルに発展したり、解決までにより長時間かかってしまったりする可能性があります。
目次
遺産分割協議とは?
被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・押印する必要があります。
遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続を行うことができます。
※相続手続を行う遺産に応じて遺産分割協議書の他にも必要となる書類はあります。
遺産分割協議がまとまらない場合は弁護士がサポート
当事務所では、ご依頼者様が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における手続きに限らず、相手方との交渉による解決を目指し、可能な限りご依頼者様の希望を実現できるように努めて早期解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続争いが発生している場合や、ご依頼者様が取り分の最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、ご依頼者様の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。
できる限り争わないで、円満に解決されたい方
このようなことをお考えの方向けとなっております
- 遺産分割で家族や兄弟の仲を悪くしたくない
- 遺産がどのくらいあるかわからないので、自分の取り分がどうなるか不安
- 家族や親戚みんなが納得いく遺産の分け方を検討したい
- 遠方に親戚がいる、相続人がたくさんいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、代理を依頼したい
すでに相続争いが発生し、取り分の最大化をめざしたい方
このようなことをお考えの方向けとなっております
- 故人が書いた遺言書が出てきたが、内容に納得がいかない
- 他の相続人同士が結託し、自分に不利な協議書が通りそうだ
- 相手方である他の相続人から理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
- 遺産分割を進めていたら、突然裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい
遺産分割協議書の作成方法が知りたい方
「遺産分割協議書の作成方法が知りたい」
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