特別受益と寄与分
遺産分割がスムーズに進まず、揉めてしまうケースとして、典型的なのは遺留分とともに、特別受益と寄与分の問題があります。
特別受益とは
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人(故人)から遺言によって受けた遺贈、または生前に受けた特別な利益のことです。
例えば、相続人のうちの1人が生前に自宅の建築資金を出してもらった、マンションを買ってもらった、などです。
このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を
特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
なお、生前贈与のすべてが特別受益の対象となるわけではなく、一定の要件があります(下記参照)。
算定例
被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合
みなし遺産=遺産:1億円+2000万円(兄の特別受益)=1億2000万円
兄の相続分:1億2000万円 × 1/2 – 2000万円 = 4000万円
弟の相続分:1億2000万円 × 1/2 =6000万円
特別受益に該当する可能性がある事例
- 相続人の1人が、生前に故人に自宅を買ってもらった
- 相続人の1人が、生前に故人から、自宅の建築資金を出してもらった
- 相続人の1人が、生前に故人から、多額の生活費の援助を受けていた
- 被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、その口座を管理していた相続人が受け取った
上記のようなことがもし事実としてある場合、特別受益となる場合があります。
なお、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。
- 遺贈されたもの
- 婚姻や養子縁組のために贈与されたもの(※婚姻の際の持参金などが含まれます。挙式費用などは一般的には認められません。)
- 生計の資本としての贈与(※住宅購入資金、開業資金、事業資金など。)
どのような場合に特別受益が認められるのかは微妙な判断ですので、 納得が出来ない点やご不安な点がある場合、特別受益を巡って、他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
寄与分とは
寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に、法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。
算定例
被相続人の遺産が1億円で、相続人が兄弟2人であり、兄が家業を手伝って、被相続人の財産形成に2000万円の寄与があった場合
みなし遺産=遺産:1億円-2000万円(兄の寄与分)=8000万円
兄の相続分:8000万円 × 1/2 + 2000万円 = 6000万円
弟の相続分:8000万円 × 1/2 =4000万円
寄与分が認められる可能性がある事例
- 被相続人である親の家業に従事して、財産を増やした
- 被相続人である夫の事業に、妻が無償で従事していた
- 親の介護をして介護費用の支出を抑えた
このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので、弁護士にご相談ください。
どのような場合に寄与分が認められるかは微妙な判断ですので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、寄与分を巡って他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。
なお、寄与分が認められるのは、本来は法定相続人に限られます。例えば、被相続人の息子の妻が被相続人の生活費を補填したというような場合には、残念ながら寄与分を主張することはできません。
しかし、法定相続人でない親族が、無償で被相続人の療養看護その他の労務の提供をして、被相続人の財産の増加及び維持に特別の寄与をしていた場合に限り、「特別寄与料」を相続人に請求することが可能です。
特別寄与料の請求は相続人との協議が前提とされておりますが、協議がまとまらない場合は裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。この請求期限は特別寄与者が相続の開始および相続人を知ったときから6か月を経過するまで、又は相続開始のときから1年を経過するまでと定められております。
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