疎遠な甥・姪との遺産分割協議で、代償金を支払わずに自宅不動産を取得できた事例
- 2026.10.20

依頼者属性
被相続人との関係:妻
相手方:甥、姪
財産:不動産、預貯金
相談に至った経緯
代襲相続が発生しており、代襲者とは疎遠であること、代襲者がどのような主張をするか不安があるとのこと、依頼者は相続財産である不動産に居住していて自宅不動産は確保したい、とのことでご相談いただきました。
弁護士が対応したこと
相続人調査と相続財産調査を終えた後、相手方相続人に連絡をとり、協議を開始しました。相手方との交渉では、依頼者が被相続人の妻であり自宅不動産が終の棲家であることや、他の相続人が疎遠であったことを強調しつつ、相続分を譲渡していただくことも可能性として探りながら協議を進めました。
また、葬儀費用や相続債務について依頼者が負担した部分の精算も依頼者の希望としてあったところ、法的な原則を押さえつつ、解釈の問題や生前の事情も主張しながら交渉にあたりました。
結果
協議の結果、一部の相続人からは相続分全部を譲渡していただけることとなり、依頼者の相続分を増加させることができました。
他の相続人とも、自宅不動産について代償金なく依頼者が取得することで合意でき、他の相続財産を法定相続分で分割する内容で協議がまとまりました。葬儀費用や相続債務についても相続分に応じて精算するかたちとなりました。
弁護士からのコメント
法的な原則は踏まえつつも、できる限りご要望に沿ったかたちで交渉を進めてまいります。事案ごとに、相続分の譲渡、代償金の調整、相続債務等の負担について検討し、ご希望に近い内容での解決を目指します。





















