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主な遺産が不動産だけの場合でも相手方から提示した金額より大きな代償金を獲得した事例

2024.05.15
依頼者属性

年代:60代
被相続人との関係:お子さん
相手方:兄弟
財産:不動産
エリア:都内

争点

不動産の遺産分割

相談に至った経緯

相続財産として土地とその土地上に複数の建物があり、これら不動産の所有をめぐって意見が合わず、権利関係も複雑だったうえに感情的な対立も深まってしまったため、ご相談いただきました。

弁護士が対応したこと

相手方との交渉にあたり、まずは解決に向けて考えられる選択肢を挙げ、どの方法がベストなのかを検討しました。不動産全部を売却して金銭で分ける、建物を別々に取得する、相続人のどちらかが不動産全部を取得して代償金を支払う、などの方法が考えられましたが、難しい立地条件や権利関係、相手方との交渉経過など諸要素から検討を重ねた結果、不動産は相手方が取得したうえで代償金の支払いを受けて解決する方向となりました。

相手方とは不動産の評価について考え方の開きが非常に大きかったのですが、額算定にあたっての根拠や合理性などを粘り強く伝え、税務的な観点も踏まえて交渉を行い、できる限り有利な金額での解決を目指しました。

結果

交渉の結果、当初相手方が提示した金額よりも大きく増額した金額にて代償金の支払いを受けることができました。

弁護士からのコメント

当事務所では、立地条件や権利関係が複雑な不動産など、処理が難しい不動産が相続財産に含まれる場合でも解決の実績がありますので、是非ご相談ください。

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