遺産分割の調停と審判
- どうしても遺産分割協議がまとまらない
- 話合いが堂々めぐりで一向に進まない
- 相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない
このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。
また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、調停を申し立てられた側は戸惑ってしまうこともあると思います。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
目次
遺産分割調停の申立をしたほうが良い場合
- 遺産分割協議を当事者間で進めてみたが、ある1人の相続人が自分の取り分を多くしたいといってきかない
- 主張が2つに分裂し、いくら協議を続けてもらちがあかない
- 遺産分割の方法についてどうしても折り合いがつかない
- 相続人が多くて話をまとめるのが難しい
- 話し合いに応じてくれない相続人がいる
上記のような場合、遺産分割調停の申立を行うと遺産分割が進みやすくなることが多いです。また、協議・交渉では解決を図ることができない場合には遺産分割調停の申立が必要です。
遺産分割調停の申立をお考えの方へ
調停にあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人として調停に出てもらうのが良いでしょう。
また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合も、法律の専門家との間で手続きを進めるのは不安なことも多いと思われますので、その場合は、こちらも弁護士を選任することをお勧めします。
遺産分割調停は相続の問題解決までの時間が長くなることが多く、基本的にはできるだけ交渉で遺産分割を終えることが望ましいと思います。
ただ、交渉での解決が困難な場合に交渉を長引かせるよりも、早めに遺産分割調停を申し立てた方がかえって早期解決につながる場合もあります。当事務所では一つの解決手段にこだわることなく、適切なタイミングにおける適切な手段をご提案させていただいておりますので、お早目のご相談をお待ちしております。
遺産分割調停を申し立てられてしまった方へ
遺産分割協議を進められているときに、突然、遺産分割調停の申立を受けた旨が記載された書面が裁判所から届く場合があります。
その場合でも、無視をせず、または焦って性急な対応をせずに、弁護士にご相談ください。当事務所の相続に積極的に取り組んでいる弁護士は、そのような遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験があるため、安心してご相談いただけます。
調停は話し合いの場ですので,柔軟に早期の解決を図ることができたり,予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。
遺産分割調停の段階から弁護士に依頼するメリット
調停では法的知識を非常に強く要求される点、調停委員を介した交渉が大変である点から、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
調停を有利に進めるためには、相手方や調停委員に理解してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てる、ということが重要になります。その際、当然、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。そのような 主張の組み立てについて、相続に積極的に取り組み、実績の多い弁護士が熟知しているので、よほどご自身の法的知識が豊富で、交渉力に自信がない限りは、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
遺産分割審判とは
遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。
遺産分割審判では、1か月から2か月に1回ほどのペースで、調停から通算すると多くの場合1~2年かかり、長ければ3年以上かかることもあります。
審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に不服申立(即時抗告)をする必要があり、できるだけご本人ではなく、法律の専門家である弁護士に依頼したほうが良いことが多いです。
遺産分割審判が発生したら、必ず弁護士に相談しましょう。
当事務所のサポートについて
当事務所では、遺産分割問題で困りの方に、弁護士から最適なサポートを提供させていただいております。
初回60分無料相談
当事務所では、相続の相談について、初回60分を無料とさせていただいております。
不動産の遺産分割について、あなたの不安点を親身にヒアリングさせていただき、弁護士が相続の不安点を解消できるように、ご提案させていただきます。
気になることや不安なことがあれば、ささいなことでもお気軽にご相談ください。
遺産分割サポート
遺産の分け方について、あなたのご希望をお伺いしたうえで、ご希望を実現するお手伝いをさせていただきます。
不動産などを含む遺産の分け方を相続人同士で協議する遺産分割について、交渉や法的手続のプロフェッショナルである弁護士がサポートいたします。
具体的には、遺産分割に関する書類作成や遺産分割の交渉をあなたに代わって進めること、調停や審判に進展してしまった場合の代理人の依頼を、当事務所の弁護士がお引き受けいたします。
※遺産分割協議から調停・審判に進展した場合、追加で日当または着手金(ご依頼いただいた際に頂戴する弁護士費用)をいただいております。